市民の生命、財産を守るため樹木管理の条例を
神奈川ネットワーク運動座間市民ネットに民地の樹木管理不全によって、暴風大雨により自宅への影響を危ぶむ市民相談がありました。
市内民地の樹木において、高齢化や相続等により管理ができていない樹木が見受けられます。枯れ木、傾いた木、斜面や崖に立つ木などは、台風や大雨、降雪や地震など、災害時には倒木や落枝などにより被害が出ることが予想されます。
市道や公園に隣接する土地の危険木は、市から注意喚起ができるとのことですが、民地にある樹木が民家に倒れるおそれがある場合は、行政としては対応ができないというのが現状といいます。
しかし、市民の命、財産を守るのは行政の責務ということからも、予防的観点から、市民の相談に乗り、必要に応じて危険木の所有者への注意喚起、指導をするよう、市民の相談に乗る相談窓口を設置して解決に向けて行動してほしいと考えます。
座間市民ネットでは、他自治体の状況を調査したところ、民地の危険木に行政が介入している自治体があることがわかりました。兵庫県加東市では、「加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例」を制定をしています。
この条例の目的は、立木の所有者に責任を持って適切な管理をするよう促すことで、住宅等への危険木による被害を未然に防ぐことにより、市民等の生命及び住宅等の財産を守り、もって、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とするとされています。
この条例がある加東市では、市が立木の適切な管理を行うよう所有者へ啓発をするほか、市民から危険木の通報を受けた場合、速やかに現地の確認をします。その際、必要と認められる場合は、所有者の許可を取った上で立ち入り調査もできます。加東市では、所有者に立入りの許可を取る際には、書面で通知をし、電話をしたり、直接訪問をして話したりすることもあるそうです。
直接的な意思疎通をするということは、民と民の関係では非常にハードルが高いことであり、市がそういった形で介入するのは、適切な樹木管理を促す上でも有効な手段だと考えます。加東市のような条例を座間市にも制定すれば、危険な倒木に脅かされずに市民の生命や財産を守っていくことが出来ます。
この問題を9月議会の一般質問で長瀬議員が問うたところ都市部長より、
樹木保全地域や特別緑地保全地区に指定されているエリアにおいて、適切な管理をお願いし、必要に応じた指導を行っております。 条例をつくることへの見解についてですが、現在のところ、新たに条例を制定する考えはございませんが、樹木保全地域及び特別緑地保全地域の樹木の適切な管理については、座間市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則に基づいて、引き続き運用してまいります。(抜粋)
との答弁がありました。
しかし、一度は注意喚起の通知はしても、その後も現地確認をしたり、状態が変わらない場合は、所有者と直接連絡を取るなどして、危険な状態が解消されるまでは継続的に対応するべきだと考えます。そのためにも、市民の相談窓口を設置し、危険木の所有者への注意喚起、指導することが必要です。