要介護1・2の方は軽度者ではない!

12月16日、社会保障審議会第88回介護保険部会の傍聴をしました。今回、介護護保険制度見直しに関する意見(素案)が出され、各委員から素案に対する表現の見直しや意見が多数出されました。また、これまでの検討と議論の整理の方向性が示され、特に軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方については、要介護1・2の方は軽度者ではなく、認知症の方も多く専門職の介護が必要であり、切り離しは状態悪化を招くなどの懸念から見直しについては慎重の意見が多く出されています。

一方、見直しを確実に実施すべき、専門的サービスを必要とする重度の方に重点化すべきとの意見もあるなか、方向性には、「総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意見、利用者への影響等を踏まえながら、引き続き検討を行うことが適当と考えられる」と記されたことは、給付外しの先送りを示唆するものと考えます。しかし、今回出された介護護保険制度見直しに関する意見(素案)には、この部分は、「今後追記」とされているため、予断できません。

次回12月27日の審議会でこの部分が明示されるものと考えます。引き続き注視していく必要があります。