ゲノム編集食品の表示等についてさらなる検討を求める意見書採択!!

座間市民ネットでは、ゲノム編集食品の表示等についてさらなる検討を求める意見書を12月議会へ提出し、賛成多数で可決されました。

 遺伝子操作技術によるゲノム編集食品は、気候変動や生物多様性対策への貢献、化学農薬の使用減やアレルギー対応食品としての開発とも謳われていますが、一方で、目的遺伝子以外のDNAを破壊するオフターゲット作用や長期的な健康や環境への影響が懸念されています。2019年から流通が開始され現在トマト2種類、トウモロコシ、マダイ、フグヒラメの6種が届け出されています。

消費者庁は、遺伝子組み換え技術とは異なり改変した痕跡を残さないとし、また自然界従来の品種改良で起こる変化の範囲内であるとし、環境影響評価、食品安全性評価も不要と定め表示も義務付けしていません。

しかし、予防原則に立った欧州連合(EUの欧州司法裁判所では、2018年、ゲノム編集で開発した作物については遺伝子組み換え規制の対象にすべきとの判断を示しています現在国により対応は様々な状況にありますが今年2月欧州議会は表示義務を可決しています。

 このほど消費者庁により公表された2023年度食品表示に関する消費者意向調査報告では、ゲノム編集技術でつくられた食品表示について56%が「表示をしてほしい」としています。しかし、ゲノム編集食品について94%が「どのようなものか知らない」と答えていることから、現在多くの消費者は、安全性が確立されているとは言い難いゲノム編集食品の情報を得られないまま、ゲノム編集食品であるか否かの認識できずに購入する状況にあります。

 消費者基本法の理念に、消費者に対し必要な情報が提供され、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されるよう支援することが定められています。

ゲノム編集食品及びそれを原材料とする加工食品の表示等を含めた消費者への情報提供の在り方について、さらなる検討を行うべきです。